遺言・相続のコンサルタント 行政書士阿久津事務所
〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
今日から始める生前相続
相続は自分の死後のことですが、決して相続人まかせにしてはいけません。
「私の家族に限って争続は起きない。」
「争続なんて大金持ちの話さ。」
なんて考えは大間違いです。
子供はお菓子やおもちゃの取り合いで喧嘩してたじゃないですか。
そんな時、親が仲裁したのではないですか。
相続開始後に財産分けをするということは、仲裁役がいないわけですから収拾がつきにくくなるのは当然です。
民法が均分相続をうたっていますから、きっちり平等に分けなければ不平不満が残ります。
遺産が全て現金で、相続人に平等に分けられれば問題にはなりません。
あなたの財産は分けやすいですか。
争続が起これば家族の絆は崩壊します。
仲のよかった兄弟が口もきかなくなるのです。
だから、生きているうちに相続を終わらせてしまうのです。
たとえば、お菓子が5個あって兄弟が二人、お兄ちゃんは大きいから3個、弟は小さいから2個、親が分けてあげれば子は納得していたはずです。
親が分けるときは平等でなくてもいいのです。
親には親の考えがあります。
「私の意思で財産はこのように分けることにした。」と明言しましょう。
今は寿命も延びています。親の相続は85歳から90歳です。
子は60歳を越えた頃ではないでしょうか。
相続する財産が金銭であった場合、60歳で2000万円もらうより、住宅ローンや子供の教育資金がかかる40〜50代にもらう1000万円の方が何倍もありがたいのです。
※『生前相続』とは親が生きているうちに、財産の分割方法を決め、納税資金の準備をし、資産の整理整頓による節税もやってしまうことをいいます。
相続は誰にでも訪れます。
年間約110万人の方がお亡くなりになっています。
その中で相続税を支払うのは約5%の遺族です。
相続放棄は約15万件の申述がなされています。
遺産分割の調停は1万件を越え、そのうち審判に移行したのは約2千件です。
相続問題で悩んでいる人は相続税を支払う人だけではありません。
負債を相続した人も悩んでいます。
相続税は課税されなくても遺産争続は起こるのです。
現金・預金は分けやすい財産なので争いになりにくいです。
土地・家屋は分けづらいの財産なので争いになりやすいです。
自社株式は事業承継する人が相続しないと経営が成り立ちません。
遺産の分け方を残された家族まかせにしても良いのですか?
遺産の分け方で家族が争わないと断言できますか?
相続争いの種を残しておかない事が大切です。
大切な財産を管理するという視点で考えますと、現金・預金・有価証券は比較的簡単に管理できます。
しかし、不動産には個性があります。
隣接地との境界線や貸地の境は明確になっていますか?
貸地の契約面積と実測した面積は整合していますか?
不明確なまま相続が開始されてしまったら・・・。
残された家族では詳しい事情が分からない場合もあります。
生前に測量して不動産の整理整頓をしておく事が大切です。
愛する家族が、自分の死後争うことになるなんて・・・。
こんなことになるのなら『生前相続』をしておくべきだった・・・。
『生前相続』をしない理由は何ですか?
「なんか面倒くさいなー。」
あなたがやらなくても、残された家族の誰かがやることになるのですよ。
「費用がかかるからなー。」
貸地の整理や鑑定評価など『生前相続』には測量が必要な場合が多いです。
費用も決して安くありませんが、あなたがやらなくても、残された家族の誰かがやらなくてはなりません。
境界線の事は伝えてありますか?
お金を持って旅立つことはできません。
『生前相続』のために使うなら資産を減らす行為なので節税効果があります。
分けにくい土地・家屋や自社株などの財産は「贈与」や「遺言書」を有効に活用し、生前に分け方を決定してしまいましょう。
愛する家族のために生きている今だからこそできる事は何ですか?
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
名前 阿久津康弘
生年月 1964年1月
出身地 岐阜県
好きなもの ビール、ロト6
好きな言葉 なせば成る