遺言・相続のコンサルタント 行政書士阿久津事務所
〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
相続の承認には単純承認と限定承認があります。
〔単純承認〕
単純承認は被相続人の財産と債務を無条件・無責任に引き継ぎます。
・特別の意思表示は必要ありません。
・相続財産を消費したり隠したりしたら単純承認したとみなされます。
〔限定承認〕
限定承認は相続財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぎます。
・限定承認をするには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
・相続人全員で共同して行わなければなりません。
(相続放棄した人がいても他の全員で行えます。)
・債務と財産のどちらが多いかわからないときに有効です。
〔相続放棄〕
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったとみなされます。
・相続放棄をするには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
・相続人個人の判断で行います。
・債務が多いときに有効です。
・相続放棄が受理されると取り消しできません。(詐欺・強迫の場合を除きます。)
・相続放棄は相続が開始した後でないとすることはできません。
・相続の順位が変わってしまう場合があります。
※相続放棄と相続分の放棄は違います。相続分の放棄をしても法定相続分の範囲で
債務を弁済しなければなりません。
※相続の第1順位は配偶者と子ですが、3人とも相続放棄を行った場合、第2順位の父母は既に亡くなっていますので、第3順位の兄弟が相続人となります。
債務超過の場合には、兄弟に事情を話して相続放棄をしてもらわないと被相続人の債務を兄弟が弁済する事になります。
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NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
名前 阿久津康弘
生年月 1964年1月
出身地 岐阜県
好きなもの ビール、ロト6
好きな言葉 なせば成る