資産・負債の一覧表を使って現時点での遺言の内容を考えます。

事業や家の承継問題、推定相続人の生活環境など全てを勘案して大筋を決定します。

この時、相続人たちが争いそうな分割案になっていないか注意します。(遺留分などを考慮します。)

なお、1筆の土地を分割して相続させたい場合は「分筆登記」を依頼しておいた方がよいでしょう。

予め土地を分けておけば土地の分け方で争うことがなくなります。


※遺言に残す分割割合は必ずしも法定相続割合でなくてもかまいません。
(平等と公平は違います。)


自分で決めた分割案を遺言書にします。(自筆証書にするのか公正証書にするのか決定します。)

遺言は何度でも書き換えることが出来ますが、公正証書を選択した場合はその都度費用がかかります。

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