生前相続を進めていく過程で測量をしたならば、「固定資産税の適正診断」を行いましょう。

固定資産税は必ずしも正しく課税されているとは限りません。

〔固定資産税が安くなるケース〕

  • 実測してみたら登記簿より面積が少なかった場合。
  • 課税されている面積の中に道路として使用している部分がある場合。
  • 以前商売をしていたが、今は閉店して居住用に建物を使用している場合。
    (小規模住宅用地の軽減特例の適用)

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※評価の補正率や減税の特例の適用などは都税事務所で「土地現況兼調査票」を発行して もらい、測量結果と比較してみれば適正に課税されているか分かります。

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