〔暦年課税贈与〕      

贈与税は個人から年間110万円以上の財産を取得した者にかかる税金です。  

 

 受贈者

 個人

 法人

 贈与者

 個人

 贈与税

 法人税

 人格のない社団等の場合は贈与税

 法人

 所得税(一時所得)

 法人税

 ※110万円はその年に贈与を受けた金額の合計です。
(一人から贈与を受けた金額ではありません。)
※相続開始前3年分の贈与は相続税の課税価格に加算されます。
(支払い済みの贈与税は相続税額から控除します。)

・贈与の方法
①現実贈与=実際に金銭や動産を贈与します。
②定期贈与=毎年または毎月定期的に一定の金銭や動産を贈与します。
③負担付贈与=受遺者に贈与と共に一定の負担を負わせます。
④死因贈与=死亡後に効力が生じるように贈与します。    

・贈与税の速算表(一般贈与用)  

 課税価格

 税率

 控除額

 200万円以下

 10%

 −

 200万円超    300万円以下

 15%

 10万円

 300万円超    400万円以下 

 20%

 25万円

 400万円超    600万円以下

 30%

 65万円

 600万円超   1000万円以下

 40%

 125万円

 1000万円超   1500万円以下

 45%

 175万円

 1500万円超   3000万円以下

 50%

 250万円

 3000万円超  

 55%

 400万円

※直系尊属以外の者から贈与を受けた場合、直系尊属からの贈与であるが贈与を受けた年の

1月1日において20歳未満の者が贈与を受けた場合に適用します。 

・贈与税の速算表(特例贈与用)

 課税価格                          税率  控除額
 200万円以下  10%  −
 200万円超    400万円以下  15%  10万円
 400万円超    600万円以下  20%  30万円
 600万円超   1000万円以下  30%  90万円
 1000万円超  1500万円以下  40%  190万円
 1500万円超  3000万円以下  45%  265万円
 3000万円超  4500万円以下  50%  415万円
 4500万円超  55%  640万円

 ※直系尊属から直系卑属への贈与で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が贈与を受けた場合に適用します。 

〔相続時精算課税贈与〕

親又は祖父母の保有する資産を子又は孫に円滑に移転させる目的で創設されました。
その年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母から推定相続人である20歳以上の子又は孫への贈与について、選択により2500万円まで非課税としました。
・2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税を納付しますが、相続時において相続税で精算をします。(贈与時の価格で精算します。)
・子又は孫は父母又は祖父母ごとに相続時精算課税贈与をするか選択できます。       
・相続時精算課税贈与を選択すると暦年課税贈与に戻れません。       
※父母又は祖父母双方を選択すると5000万円まで非課税となります。       
※相続税が発生しなくても精算のため相続税の申告をしなければなりません。       


〔暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の比較〕 

 

 暦年課税贈与

 相続時精算課税贈与

 非課税枠

 110万円

 2500万円 

 対象者

 制限なし

贈与者:60歳以上の親又は祖父母

受贈者:推定相続人である20歳以上の子又は孫

 税率

 10%〜55%の累進課税

 一律20%

 相続時の取扱 

相続開始3年以内贈与財産のみ相続税課税財産に加算

制度選択後の同一贈与者からの贈与は全て相続税課税財産に加算 

 相続税での精算

3年内贈与財産の贈与税額分控除、過払分は還付なし

贈与税を精算し、過払分は還付 

 受贈財産の物納

 不可

 制度の適用

 特別の届出不要

制度選択年の翌年3月15日までに選択届出、以後は全て適用

 制度の選択

相続時精算課税を選択したら適用できない

 撤回できない

 相続税の節税効果

多年数にわたり多人数に贈与を行えば相続税の節税効果あり

相続税の節税効果はないが、一度に大きな金額を贈与できる

       
〔贈与税の配偶者控除〕       

夫婦の間で居住用不動産・居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、基礎控除の110万円のほかに2000万円まで控除が受けられます。       
①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与である場合       
②贈与を受けた翌年の3月15日までにその不動産に居住し、引き続き居住する見込みである場合
※配偶者控除は同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。
※相続開始3年以内の贈与でも配偶者控除を受けた部分は相続財産に加算されません。

〔贈与の有効利用〕

①収益物件の贈与(建物贈与時から賃借人に変更があると、土地を貸家建付地として評価できなくなるので、サブリースにより賃借人を固定します。)
②公開前の株式の贈与
③生命保険料の贈与(定期贈与と思われないように、毎年贈与契約書を作成し、子供の口座へお金を振り込みます。)

※定期贈与の贈与税
・残存期間に受けるべき給付金額の総額 × 評価割合
・1年間に受けるべき金額の15倍
上記のうち低い方の価額を使って贈与税を計算します。

例 年間100万円を10年間贈与する場合

1000万円 × 0.6 =600 万円

100万円 × 15 = 1500万円     

(600−110)×0.3−65=82万円 

 残存期間

 評価割合

 残存期間

 評価割合

 5年以下

 70%

 25年以下

 40%

 10年以下

 60%

 35年以下

 30%

 15年以下

 50%

 35年超

 20%

(現実贈与なら贈与税は掛かりません。)     

       
     
     
     
 

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