相続税の課税財産には、金銭に見積もる事ができる経済価値のあるものすべてが含まれます。

〔課税財産〕

 種類

 細目

 財産例

 土地

 田・畑

 自用地、貸付地、賃借権(耕作権)、永小作権

 宅地

 自用地、貸付地(底地)、貸家建付地、借地権

 その他

 山林、原野、雑種地、池沼

 建物

 家屋

 自用家屋、貸家、工場、倉庫、庭園設備

 構築物

 駐車場、広告塔、養魚場

 事業用財産

 事業用財産

 機械器具、農機具、自動車、船舶、什器、備品

 棚卸資産

 商品、製品、半製品、原材料、農作物

 債権

 売掛金、貸付金、未収金

 その他

 営業権、電話加入権、受取手形

 現金預貯金

 現金

 現金、小切手

 預貯金

 普通預金、当座預金、定期預金、定期積金、金銭信託

 有価証券

 株式

 上場株式、同族会社株式、出資

 債券

 国債、公債、社債、外国公債

 受益信託

 証券投資信託、貸付信託の受益証券

 その他の財産

 生活用動産

 家具、什器、備品

 立木

 杉、松、檜

 装飾品

 宝石、貴金属

 趣味用品

 書画、骨董品、ゴルフ会員権

 その他

 著作権、特許権、電話加入権、貸付金、未収配当金、未収家賃、未収地代

       
その他課税財産に含まれるものの例       
・被相続人所有の未登記建物や建築途中の建物
・家族名義、他人名義にしてある被相続人の預金等      
・未支給の給与、賞与      
・入院給付金      
・自己の会社への貸付金 

          
〔非課税財産〕

 非課税とされる理由

 非課税財産

 その財産の性質国家的見地又は国民感情

 皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物
 墓地、霊びょう、仏壇、仏具など  

 公益性の立場 

 公益事業を行う人が、相続や遺贈でもらった財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの

 社会政策的見地

 心身障害者制度に基づく給付金の受給権 
 相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)
 相続人が受け取った退職手当金・弔慰金などのうち、一定の金額(退職手当金は500万円×法定相続人の数 弔慰金は営業上の死亡が給与の36ヶ月分その他が6ヶ月分) 
 相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合におけるその寄附財産
 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

〔みなし相続財産〕

民法上は相続や遺贈によって取得した財産でなくても、実質的には相続や遺贈で財産を取得した事と同様な経済効果があると認められた場合、課税の公平を図るためその受けた利益などを相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税財産としています。

・生命保険金
・退職手当金、功労金
・生命保険契約に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利      
・契約に基づかない定期金に関する権利      
・その他の経済的利益の享受      
・信託に関する権利  

〔生命保険契約の形態と課税関係〕  

 被保険者

 保険契約者

 保険料負担者

保険金受取人 

 課税関係

 父

 父

 父

 母

 母に相続税

 父

 父

 母

 母

 母に所得税(一時所得)

 父

 父

 母

 子

 子に贈与税(母から子へ贈与)

 〔債務控除〕      

相続税は、相続・遺贈により受けた利益にその担税力を求めて課税される税金ですから、財産の取得者が被相続人の債務を承継して負担するとき、又は葬式費用を負担するときは、その負担分だけ担税力は減殺される事になります。そのため債務や葬式費用を取得財産から控除して相続税の課税価額を計算します。      

※債務控除として認められるもの(相続開始の際に現存していなければなりません。) 

・金融機関からの借入金      
・医療費の未払金      
・事業の未払金      
・貸家の敷金、保証金(返還を要すものに限る)      
・未納、延滞の税金      

※債務控除として認められないもの 

・墓地購入費用      
・香典返礼費用      
・相続財産の維持費用      
      
〔債務〕 

連帯保証人の地位(債務)は法定相続分で相続します。      
被相続人が2000万円の保証をしていて相続人が子2人の場合1人1000万円の保証債務を相続します。

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