遺言・相続のコンサルタント 行政書士阿久津事務所
 〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号 
〔暦年課税贈与〕
贈与税は個人から年間110万円以上の財産を取得した者にかかる税金です。
|   受贈者  |  |||
|   個人  |    法人  |  ||
|   贈与者  |    個人  |    贈与税  |    法人税  |  
|   人格のない社団等の場合は贈与税  |  |||
|   法人  |    所得税(一時所得)  |    法人税  |  |
 ※110万円はその年に贈与を受けた金額の合計です。
(一人から贈与を受けた金額ではありません。)
※相続開始前3年分の贈与は相続税の課税価格に加算されます。
(支払い済みの贈与税は相続税額から控除します。) 
・贈与税の速算表(一般贈与用)
|   課税価格  |    税率  |    控除額  |  
|   200万円以下  |    10%  |    −  |  
|   200万円超 300万円以下  |    15%  |    10万円  |  
|   300万円超 400万円以下  |    20%  |    25万円  |  
|   400万円超 600万円以下  |    30%  |    65万円  |  
|   600万円超 1000万円以下  |    40%  |    125万円  |  
|   1000万円超 1500万円以下  |    45%  |    175万円  |  
|   1500万円超 3000万円以下  |    50%  |    250万円  |  
|   3000万円超  |    55%  |    400万円  |  
※直系尊属以外の者から贈与を受けた場合、直系尊属からの贈与であるが贈与を受けた年の
1月1日において20歳未満の者が贈与を受けた場合に適用します。
・贈与税の速算表(特例贈与用)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 | 
| 200万円以下 | 10% | − | 
| 200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 | 
| 400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 | 
| 600万円超 1000万円以下 | 30% | 90万円 | 
| 1000万円超 1500万円以下 | 40% | 190万円 | 
| 1500万円超 3000万円以下 | 45% | 265万円 | 
| 3000万円超 4500万円以下 | 50% | 415万円 | 
| 4500万円超 | 55% | 640万円 | 
※直系尊属から直系卑属への贈与で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が贈与を受けた場合に適用します。
〔相続時精算課税贈与〕
親又は祖父母の保有する資産を子又は孫に円滑に移転させる目的で創設されました。
・その年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母から推定相続人である20歳以上の子又は孫への贈与について、選択により2500万円まで非課税としました。
・2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税を納付しますが、相続時において相続税で精算をします。(贈与時の価格で精算します。)
・子又は孫は父母又は祖父母ごとに相続時精算課税贈与をするか選択できます。       
・相続時精算課税贈与を選択すると暦年課税贈与に戻れません。       
※父母又は祖父母双方を選択すると5000万円まで非課税となります。       
※相続税が発生しなくても精算のため相続税の申告をしなければなりません。        
〔暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の比較〕  
|   
  |    暦年課税贈与  |    相続時精算課税贈与  |  
|   非課税枠  |    110万円  |    2500万円  |  
|   対象者  |    制限なし  |    贈与者:60歳以上の親又は祖父母 受贈者:推定相続人である20歳以上の子又は孫  |  
|   税率  |    10%〜55%の累進課税  |    一律20%  |  
|   相続時の取扱  |    相続開始3年以内贈与財産のみ相続税課税財産に加算  |    制度選択後の同一贈与者からの贈与は全て相続税課税財産に加算  |  
|   相続税での精算  |    3年内贈与財産の贈与税額分控除、過払分は還付なし  |    贈与税を精算し、過払分は還付  |  
|   受贈財産の物納  |    不可  |  |
|   制度の適用  |    特別の届出不要  |    制度選択年の翌年3月15日までに選択届出、以後は全て適用  |  
|   制度の選択  |    相続時精算課税を選択したら適用できない  |    撤回できない  |  
|   相続税の節税効果  |    多年数にわたり多人数に贈与を行えば相続税の節税効果あり  |    相続税の節税効果はないが、一度に大きな金額を贈与できる  |  
       
〔贈与税の配偶者控除〕        
夫婦の間で居住用不動産・居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、基礎控除の110万円のほかに2000万円まで控除が受けられます。       
①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与である場合       
②贈与を受けた翌年の3月15日までにその不動産に居住し、引き続き居住する見込みである場合
※配偶者控除は同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。
※相続開始3年以内の贈与でも配偶者控除を受けた部分は相続財産に加算されません。 
〔贈与の有効利用〕
①収益物件の贈与(建物贈与時から賃借人に変更があると、土地を貸家建付地として評価できなくなるので、サブリースにより賃借人を固定します。)
②公開前の株式の贈与
③生命保険料の贈与(定期贈与と思われないように、毎年贈与契約書を作成し、子供の口座へお金を振り込みます。) 
※定期贈与の贈与税
・残存期間に受けるべき給付金額の総額 × 評価割合
・1年間に受けるべき金額の15倍
上記のうち低い方の価額を使って贈与税を計算します。 
例 年間100万円を10年間贈与する場合
1000万円 × 0.6 =600 万円
100万円 × 15 = 1500万円
(600−110)×0.3−65=82万円
|   残存期間  |    評価割合  |    残存期間  |    評価割合  |  
|   5年以下  |    70%  |    25年以下  |    40%  |  
|   10年以下  |    60%  |    35年以下  |    30%  |  
|   15年以下  |    50%  |    35年超  |    20%  |  
(現実贈与なら贈与税は掛かりません。)
       
     
     
     
  
 ご不明点などございましたら、
 お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
名前    阿久津康弘
 生年月   1964年1月
 出身地   岐阜県
 好きなもの ビール、ロト6
 好きな言葉 なせば成る