遺言・相続のコンサルタント 行政書士阿久津事務所
〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
〔遺言〕
遺言とは、一定の方式に従い遺言者が行う相手方のいない単独の意思表示であり、遺言者の死亡とともに一定の法律効果を発生させる事を目的としています。
※遺言は満15歳になっていれば行えますし、遺言を行うときに意志能力があれば未成年、成年被後見人、被補佐人、被補助人でも有効に遺言できます。
※成年被後見人が一時的に意志能力を回復して遺言を行う場合には、医師2人以上の立会が必要です。
〔遺言で決められる事項〕
・遺産の処分に関する事項
遺産の処分
財団法人設立のための寄付行為
遺産運用の信託の設定
生命保険の受取人を指定し、又は変更すること
・身分に関する事項
非嫡出子の認知
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
・相続に関する事項
推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消
祖先の祭祀主宰者の指定
相続分の指定、指定の第三者への委託
特別受益の持戻しの免除
遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託
5年以内の遺産分割の禁止
遺言による担保責任の定め
遺留分減殺請求の方法の指定
・遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定、指定の第三者への委託
〔遺言の方式〕
遺言は夫婦で一通作るといった共同遺言は禁止されています。
遺言の方式は普通方式と特別方式に区分されています。
特別方式は海で遭難して死亡が危急に迫っているときとか、伝染病などで一般社会から隔絶された状態におかれたときなどに行われる遺言です。
「普通方式」
①自筆証書遺言(自分だけで行えます。)
・遺言の全文を自分で書きます。(2枚にわたる場合は割印をします。)
・遺言を作成した日を自分で書きます。
・自分で署名します。
・自分で押印します。(認印でも実印でもかまいません。)
※この中の一つでもはずれていると無効になります。
※相続開始後、家庭裁判所で検認を受けてください。
②公正証書遺言(公証人が関与します。)
・証人2名以上の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝えます。
・公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。
・間違いがなければ、遺言者・証人・公証人が署名押印します。
・原本を公証役場が保管します。
(保存期間は原則20年ですが、遺言者が120歳までは保管しているそうです。)
③秘密証書遺言(公証人が関与します。)
・遺言は代筆でもワープロでもよいが、署名押印は自分でします。
・遺言を自分で封書に入れ、遺言と同じ印で封印します。
・証人2人立会のもと、自分が書いた遺言であることを公証人に伝えます。
・遺言者・証人・公証人が署名押印し、遺言者が保管します。
遺言は次の方法で撤回できます。
①前の遺言を取り消す遺言を行います。
②遺言書を破ります。(公正証書遺言はできません。)
③前の遺言と異なる遺言を行います。
④遺言の内容と異なる処置を行います。(遺贈予定の土地を売却してしまうなど。)
⑤遺言者自身が遺贈する品物を故意に破壊します。
〔遺言執行者が絶対必要なケース〕
・認知
・推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消
〔遺言執行者がいた方がよいケース〕
・不動産を「遺贈する」の遺言で所有権移転する場合
・不動産を死因贈与契約により所有権移転する場合
(不倫相手の女性に遺言で土地を遺贈する場合など手続きがスムーズに進みます。)
遺言執行者がいない場合
登記義務者=相続人全員 登記権利者=不倫女性
遺言執行者がいる場合
登記義務者=遺言執行者 登記権利者=不倫女性
〔遺言公正証書を作成する場合に必要なもの〕
①遺言者本人の実印と印鑑証明書
②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本一式
③相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
④遺産が不動産の場合は、登記簿謄本と固定資産評価証明書か納税通知書
⑤遺産が預金や株券の場合は、通帳や時価の分かる書類
⑥証人の認印と住民票か自動車運転免許証
〔遺言書があった方がよいケース〕
・子がいない場合
・子供同士の仲が悪い場合
・内縁の妻や婚姻外の子がいる場合
・推定相続人の中に行方不明者がいる場合
・子供の中に財産を与えたくない者がいる場合
・先妻と後妻がいて、子がいる場合
・相続権のない者(子の配偶者や愛人など)に財産を与えたい場合
・推定相続人中で特定の者に多く財産を与えたい場合
・相続人ごとに与える財産を指定したい場合
・事業の後継者を指名したい場合
・財産を公益事業に寄附したい場合
〔遺産分割協議〕
遺産分割協議は遺言書が残されていないときや、遺言書が残されていても相続人全員で合意したときに行います。
※遺言は相続人全員の合意で放棄できます。
・遺産分割協議の当事者
①相続人(相続放棄した人を除く)
②遺言によって包括遺贈を受けた人
③相続人から相続分を譲り受けた人
〔遺産分割協議の方法〕
遺産分割協議は上記の当事者全員で分割方法について話し合います。
合意した事項を「遺産分割協議書」に記載し全員で署名押印します。
(通常は実印で押印し印鑑証明書を添付します。)
※合意しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
※当事者の中に未成年者がいる場合で、法定代理人も当事者の場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。
※当事者の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。
※行方不明になってから7年以上経過している場合は「失踪宣告」を申し立てることもできますが申し立てから審判が下るまで約1年かかってしまいます。
〔遺産の分割方法〕
①現物分割
・土地は長男、現金は妻などのように、遺産そのものを現物で分割します。
②代償分割
・ある相続人が相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人には自分の金銭を支払う分割方法です。
他の相続人に自分の不動産など、ものを渡す場合は代物分割といいます。
③換価分割
・相続財産を売却してその代金を分割する方法です。
※相続税の申告期限までに遺産分割できないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例が適用されません。
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NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
名前 阿久津康弘
生年月 1964年1月
出身地 岐阜県
好きなもの ビール、ロト6
好きな言葉 なせば成る