遺言・相続のコンサルタント 行政書士阿久津事務所
〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
遺言書の各種文例
1 遺産の全部を相続又は遺贈させる場合
・遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。
・遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の内縁の妻○○○○(生年月日、住所)に包括して遺贈する。
2 遺産を割合で相続又は遺贈させる場合
・遺言者は、その有する一切の財産を、長男○○○○(生年月日)及び二男○○○○(生年月日)に、それぞれ2分の1ずつ相続させる。
・遺言者は、その有する一切の財産を、○○○○(生年月日、住所)及び○○○○(生年月日、住所)に、それぞれ2分の1ずつの割合で包括して遺贈する。
3 予備的遺言の例
・遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の長男○○○○(生年月日)に相続させる。ただし、上記長男が遺言者より先又は遺言者と同時に死亡した場合は、上記長男に相続させるとした財産は、上記長男の長男○○○○(生年月日)に相続させる。
4 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合
・遺言者は、夫○○○○(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき下記不動産を、遺言者の長女○○○○(生年月日)に相続させる。
5 後追い遺言の例
※夫が妻に遺言で相続させる不動産を、妻の死亡後は、長女に相続させたい場合
(夫の遺言)
・遺言者は、その有する下記不動産を、遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。
(付言)妻○○○○は、○条記載の不動産を相続したときは、その不動産は、長女○○○○に相続させてください。
(妻の遺言)
・遺言者は、遺言者の夫○○○○(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき下記不動産を、遺言者の長女○○○○(生年月日)に相続させる。
6 建物及び借地権を相続させる場合
・遺言者は、その有する次の建物及び借地権を、遺言者の長男○○○○(生年月日)に相続させる。
1 建物の表示
2 上記建物の敷地である○○市○○町○丁目○番○号、宅地○○平方メートルに対する借地権(賃貸人○○○○)
7 遺産分割方法を指定する例
・遺言者は、遺言者の遺産を、分割協議において、次のとおり分割するよう、分割の方法を指定する。
1 遺言者が経営する甲商店の店舗(建物及び敷地の借地権)並びにその営業に関する一切の資産は、長男○○○○(生年月日)が取得する。この場合、長男は、上記資産を取得する負担として、上記営業に関する一切の負債を支弁し、他の相続人に負担させてはならない。
2 土地乙は、面積等分にてこれを2分し、二男○○○○(生年月日)及び三男○○○○(生年月日)が各々その1を取得する。
3 上記1により長男が取得する遺産の価額(積極財産の額から消極財産の額を差引いたもの)が二男又は三男の取得するものの価額を超えるときは、他の相続人に対して代償金を支払うものとする。
8 遺産分割方法の指定(清算配分)
・遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり配分する。
妻 ○○○○(生年月日)に8分の6
長男 ○○○○(生年月日)に8分の1
二男 ○○○○(生年月日)に8分の1
9 遺産分割方法の指定の委託
・遺言者は、その遺産全部について、その分割方法を定めることを次の者に委託する。
10 遺産分割の禁止
・遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。
11 相続分の指定
・遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
妻 ○○○○(生年月日) 16分の4
長男 ○○○○(生年月日) 16分の9
二男 ○○○○(生年月日) 16分の1
長女 ○○○○(生年月日) 16分の1
二女 ○○○○(生年月日) 16分の1
12 相続分の指定の委託
・遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定をすることを、次の者に委託する。
(付言)遺言者は、遺言者の相続人らの経済状態、年齢その他の事情を考慮して、実質的に適正公平に指定することを希望する。
13 特別受益に関する意思表示
・遺言者は、二男○○○○(生年月日)に対し、平成○年に、独立のための生計の資本として○○○の土地を贈与してあるところ、同人の努力にもかかわらず営業不振の状態にあることを考え、相続分は、上記贈与がなかったものとして算定すべきものとする。
14 負担付遺贈の場合
・第1条 遺言者は、下記不動産を、○○○○(生年月日、住所)に遺贈する。
・第2条 受遺者○○○○は、遺言者の妻○○○○(生年月日)に対し、同人が生存中その生活費として月額○○万円ずつを毎月末日限り同人の住所に持参または送金して支払うこと。
15 負担付遺贈(ペットの世話の負担)
・遺言者は、○○○○に現金○○万円を遺贈する。(又は相続させる。)ただし、○○○○は、生涯にわたり、遺言者のペット○○○を介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。
16 停止条件付遺贈(条件成就前に遡及しない)
・遺言者は、姪の○○○○(生年月日)が婚姻したときに、次の不動産を、同人に遺贈する。
17 停止条件付遺贈(条件成就前に遡及する)
・遺言者は、姪の○○○○(生年月日)が婚姻したときに、次の不動産を同人に遺贈する。同人は、遺言者死亡の日に遡って次の不動産の所有権を取得する。
18 解除条件付遺贈
・遺言者は、下記不動産を、甥の○○○○(生年月日)に遺贈する。ただし、同人が農業をやめたときは、上記遺贈は効力を失う。
19 始期付遺贈
・遺言者は、遺言者の死亡後5年を経過した時に、次の不動産を、姪の○○○○(生年月日)に遺贈する。
20 終期付遺贈
・遺言者は、遺言者の死亡後5年間だけ、次の不動産から生じる家賃収益全額を、姪の○○○○(生年月日)に遺贈する。
21 遺留分減殺についての別段の意思表示
・第1条 遺言者に属する○○銀行○○支店における預金の全部を、妻○○○○(生年月日)に相続させる。
・第2条 遺言者は、前項の預金を除く、別紙不動産目録記載の不動産を含む遺言者の有する一切の財産を、長男○○○○(生年月日)に相続させる。
・第3条 遺言者は、遺留分の減殺は、先ず前条により長男○○○○に相続させる財産からすべきものと定める。
22 祭祀主宰者の指定
※被相続人が祭祀主宰者を指定する方法については、特に法の定めはない。従って、遺言だけでなく、生前行為でも指定することができる。
・遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、遺言者の長男○○○○(生年月日)を指定する。
23 遺言執行者の指定
・遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、遺言者名義の不動産の名義変更、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約等本遺言執行のため必要な一切の権限を有する。
24 遺言執行者の指定の委託
・遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。
25 相続人の廃除
・遺言者の長男○○○○(生年月日)は、遺言者を常に馬鹿親父と罵って侮辱し、しばしば、遺言者に暴行を加えるなど虐待を続けるので、遺言者は、長男○○○○を推定相続人から廃除する。
26 相続人の廃除の取消
・遺言者の長男○○○○(生年月日)は、推定相続人を廃除されていたが、現在では家業に精励し、素行も改まり、真面目に生活しているので、遺言者は、同人に対する推定相続人の廃除を取り消す。
27 未成年後見人の指定
・遺言者は、未成年者である三男○○○○(生年月日)の後見人として、次の者を指定する。
28 未成年後見監督人の指定
・遺言者は、未成年者である三男○○○○(生年月日、後見人○○○○)のため、後見監督人とし、次の者を指定する。
29 子の認知
・遺言者は、本籍・○○○○(生年月日)を認知する。
30 胎内にある子の認知
・遺言者は、本籍・○○○○(生年月日)が現に懐胎している子を認知する。
31 死因贈与契約の例
・第1条 贈与者甲は、贈与者の死亡によって効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者乙に移転するものと定めて、平成○年○月○日、贈与者甲所有の下記不動産を、無償で受贈者乙に贈与することを約し、受贈者乙はこれを受諾した。
・第2条 当事者は、前条記載の不動産について、受贈者乙のために、始期付所有権移転の仮登記をするものとする。
・第3条 贈与者甲は、受贈者乙が、前項の仮登記申請手続をすることを承諾した。
・第4条 贈与者甲は、本契約の履行執行者として、次の者を指定する。"
32 生命保険金の受取人を遺言で変更する例
・第1条 遺言者は、平成○年○月○日甲生命保険会社との間の生命保険契約(記号番号、保険金額)の生命保険金の受取人を妻Bから長男Aに変更する。
・第2条 この遺言の遺言執行者として、長男Aを指定する。長男Aは、遺言者の死亡後速やかに甲生命保険会社に対し、保険金受取人変更の通知をするとともに、所定の手続をすること。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員
名前 阿久津康弘
生年月 1964年1月
出身地 岐阜県
好きなもの ビール、ロト6
好きな言葉 なせば成る