遺言書を残そうと考えたのは、2人いる子供の仲が悪いからです。
財産は7年前に主人から私が相続した自宅の家と土地だけです。
同居している次男は性格が穏やかなのですが、別居している長男は気性が荒く賭け事が好きで困っています。
もしこのまま私が死んでしまったら、長男は次男が住んでいる自宅を売ってお金を分けようと迫るでしょう。
先生からの「長男の遺留分を侵害しないようにしておかないと争いになるかもしれない。」というアドバイスを受け、次男には自宅の家と土地、長男には遺留分を侵害しない金額の死亡保険金を残すことにしました。
遺留分を侵害していないので裁判沙汰になることはないでしょう。
円満解決とは行きませんでしたが、最善の方法だと思っています。
ありがとうございました。

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